今回は、容積率についての留意点です。
容積率は、指定容積率をそのまま使ってはいけません!!!
「容積率」ときいたら、前面道路とすぐに思い浮かべるようにしておきましょう。容積率は、

「適用される容積率は、敷地の前面道路が12m未満であるときは、前面道路に一定割合を掛け
たものと指定容積率を見比べて小さい方を適用する。」
ということになってるのです。「一定割合」は、
・用途地域が住居系の地域は原則として4/10
・用途地域が住居系以外の地域は原則として6/10
となっています。住居系の地域とは、「第一種住居地域」というように住居の文字が入っている用途地域のことです。用途地域の名前に住居の文字があれば4/10、なければ6/10ということです。では、実際に計算してみましょう。

上記図の敷地の容積率を求めてみます。まず、住居の文字を探しましょう。ありますね。2級FP技能士試験の本番ではこの段階で余白に4/10と書き込んでください。
前面道路が6mとなっていますから、計算すると24/10(240%)です。
指定容積率と比較すると、300%>240%となりますから、
この敷地に適用される容積率は240%となり、最大延べ床面積は、100u×24/10=240uとなるのです。
FP試験では、建ぺい率、容積率ともに、計算問題で出題されることが多い箇所ですから、眺めるだけでなく、問題集や過去問をつかって、必ず練習しておいてくださいね。


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